うつ病は就業不能保険の保障対象になる?精神疾患に使える保険とは?|軽作業・内職依頼は低コストで短納期の【手作業マーケット】箱詰め、シール貼りなど

2026/01/19 基礎知識

うつ病は就業不能保険の保障対象になる?精神疾患に使える保険とは?

「病気やケガをして働けなくなったらどうしよう?」
このような不安は、家計を支える働き世代の方にとっては、常に心の片隅にあるのではないでしょうか?

このようなときの安心のために、病気やケガで働けなくなったときに生活費をカバーしてくれる就業不能保険に入っている方も少なくないと思います。

しかしながら近年、うつ病といった精神疾患や適応障害などを患う方も増えており、働き方や働く環境について見直すなど社会問題にもなっています。

もしうつ病になった場合、就業不能保険で保障されるのでしょうか?
ここでは、もしうつ病になった場合に、就業不能保険は保障されるのかどうかなど、精神疾患や適応障害を患った際のことについてもご紹介いたします。

現代人に多い精神疾患とは?

全国健康保険協会山形支部が2022年に発表した報告書によれば、疾病手当金が支払われた請求原因の構成割合は、うつ病などの「精神及び行動の障害」が2019年度~2021年度の間3年連続、全国で請求原因の第1位でした。
しかも年々その割合は増えているという結果でした。

近年、このように働けない原因として「精神疾患」が大きな割合を占めています。
精神疾患といえば、一番に思いつくのがうつ病ではないでしょうか?
そして、このうつ病とよく似た症状が出るのが適応障害です。
適応障害とは、ある出来事や環境がストレスとなり発症する疾患です。
会社にその原因がある場合、出社前になると頭痛や腹痛などといった症状が現れることもあります。

このほかにも精神疾患にはさまざまなものがあります。

それぞれ症状も治療法も異なりますが、いずれも放っておいても治りません。
病院を受診し、しっかりと休養を取ることが重要です。

就業不能保険とは?

就業不能保険とは?

それでは、今回のテーマにもなっている就業不能保険について解説していきましょう。

就業不能保険とは、長期の入院や自宅療養など医師から長期にわたる治療が必要だと診断され、その間働けない状態になった場合に、決められた形で給付金を受け取れる保険のことです。

それでは、ここでいう働けない状態いわゆる就業不能状態について見ていきましょう。

これらの状態を就業不能状態といいます。

こうした就業不能状態に陥った場合、医療保険では保障されません
というのも医療保険とは、入院や手術にかかる医療費について一時的に保障されるものであるためです。

一方、病気やケガで働けなくなった際に長期的に生活費をカバーしてくれるのが、就業不能保険ということになります。

うつ病は就業不能保険の保障対象?

結論から言いましょう。
うつ病などの精神疾患は、就業不能保険の保障対象外となる場合があります。

実は精神疾患というのは、通常の病気やケガとは異なり数値化が難しい疾患です。
保険商品というのは、何よりも公平性が重要です。
そのため、数値化が難しく認定が難しい精神疾患は、保障対象外としている保険会社も少なくないのです。

近年うつ病といった精神疾患も増えているため、これらをカバーする保険も登場しています。

ただし、他の病気やケガに比べて給付金を受け取るハードルがかなり高く設定されていることに注意が必要です。
入院が前提となっていたり、給付金の上限が低いなど保険金の受け取りには、かなり厳しい条件が課せられています。

精神疾患の際利用できる公的保険

ここまでで精神疾患で就業不能保険に期待するのは厳しいということがお分かりいただけたと思います。
しかしながら、まだ希望はあります。

私たち日本国民がみんな加入している公的保険です。
強制加入であるため、誰もが入っているこの公的保険が利用できる場合があります。

疾病手当金

病気やケガのため働けないときに収入をカバーしてくれる制度です。
会社が加入している健康保険組合が支払ってくれるものです。
疾病手当金を受け取るには、次の4つの条件を全て満たすことが必須です。

  1. ① 業務外の事由による病気やケガの療養であること(業務上の場合は労災保険になります)
  2. ② 入院や自宅療養など医師の診断があること(うつ病やつわりなども含まれます)
  3. ③ 3日以上連続欠勤で4日以上欠勤していること
  4. ④ 休んだ期間は給与の支払いがないこと

ただし、これらは国民健康保険に加入している人は対象外になります。

失業給付金

雇用保険に一定期間加入していた人が職を失った際、生活保障としてもらえるお金です。

基本的には、いつでも就職できる状態の人で就職する意思があり、ハローワークに休職の申し込みをしている人が対象なので、病気やケガにより入院または療養中の人は対象外にはなりますが、ハローワークで受給期間の延長手続きをしておくと、最長で離職日の翌日から4年以内まで受給期間を延長することができます。
また回復後には、失業手当を受け取ることも可能です。

ただしこちらも雇用保険に加入している人のみとなります。

障害年金

病気やケガによって生活や仕事ができなくなった場合に、現役世代も受け取ることができる年金のことです。
医師から就業不能の診断を受けた場合、国民年金加入者は「障害基礎年金」厚生年金加入者は「障害厚生年金」を上乗せして受給することができます。

1級、2級、3級のうち、一番障害が重いのが1級で年金額も一番高くなっています。
1級2級は、障害基礎年金と障害厚生年金ともに対象となっていますが、3級は障害厚生年金のみ対象です。

自立支援医療制度(精神通院医療)

自立支援医療とは、心身の障害の治療などで生じた医療費の自己負担を軽減できる制度です。
そのなかでも精神疾患の医療費の自己負担を軽減できるのが精神通院医療です。

公的医療保険による医療費の自己負担額は、小学生以上~70歳未満の人は通常3割です。

しかしながら、自立支援医療が適用されると、自己負担額は原則1割になります。

また世帯所得などに応じて1ヵ月あたりの自己負担額に上限が設けられています。
ただし、高所得者に関しては、自己負担額の軽減が受けられない場合があります。

統合失調症など医療費が高額な治療を長期間にわたり続けなければならない場合は「重度かつ継続」が適用されます。
これにより、1ヵ月当たりの自己負担上限額が低くなります。

公的保険制度を受けられないケース

上記の条件に当てはまるものの公的保険制度を利用できない場合があります。
国民健康保険に加入している個人事業主や自営業、フリーランスの方です。

疾病手当は、会社が加入している健康保険組合に、また雇用保険は雇用保険に加入していなければ受け取ることができません。
自営業者や個人事業主、フリーランスの方の多くは国民健康保険に加入しているため、公的保険の恩恵を受けることはできません。

まとめ

精神疾患が原因で長期にわたり、仕事ができなくなった場合、公的保険制度が活用できます。
しかしながら、国民健康保険に加入している自営業者や個人事業主、フリーランスの方には適用されないため、収入が途絶えてしまいます。

そのため、自営業者や個人事業主、フリーランスの方は、民間の医療保険による生活費をカバーする保険への加入を検討したほうが良いかもしれません。

ただし、精神疾患の場合の給付に関しては、給付の条件が厳しいので加入の際に、しっかりと確認しておきましょう。

また就業不能保険検討の際には、既往歴を正しく申告する必要がありますので、気をつけてください。

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