専業主婦だから年金がいくらもらえるか心配!もらえる額と増やす方法は?|軽作業・内職依頼は低コストで短納期の【手作業マーケット】箱詰め、シール貼りなど
2025/04/22 お金
専業主婦だから年金がいくらもらえるか心配!もらえる額と増やす方法は?

「私は専業主婦だから、きっと年金は少ないよね。」
そんなお悩みをお持ちの方多いのではないでしょうか?
ここでは、専業主婦の皆さんがいくら年金をもらうことができるのか?
将来受け取ることができる年金の額を知っておくことは、老後の不安を解消するために必要です。
また事前に知っておくことによって、今から老後に向けて生活に必要な額を準備することもできます。
専業主婦のみなさん!
年金についての記事を読んでいただきを、老後について改めて考えてみませんか?
年金の種類
まずは、年金の種類についてご説明しましょう。
年金には2種類あります。
国民年金と厚生年金です。
自分がどの年金に加入しているのか知ってはいるものの、それぞれの仕組みについて詳細にご存知の方は少ないのではないでしょうか。
それでは、ここからはこの2種類の年金について詳しくみていきましょう。
国民年金
国民年金は、日本に住んでいる20〜60歳の人全員が加入する義務のある公的年金です。
保険料を納めることで、原則65歳から老齢基礎年金、病気やケガで障害が残ったときには障害基礎年金、家族の働き手が亡くなったときには、遺族基礎年金を受け取ることができます。
ちなみに、20歳〜60歳までの40年間ずっと保険料を納付し続けた方の場合、令和5年度の満額の年金額は、年額で79万5000円です。
厚生年金
厚生年金は、会社勤めをされていらっしゃる方や公務員が加入する年金です。
厚生年金は、国民年金に上乗せされる年金です。
保険料の半額は、会社が負担してくれます。
また配偶者が会社員や公務員の場合、専業主婦は配偶者の厚生年金の扶養に入ることができます。
その場合、専業主婦である配偶者は、国民年金の第3号被保険者になります。
第3号被保険者は、保険料を納める義務はありませんが、受給できるのは国民年金のみとなります。
専業主婦がもらえる年金はいくら?
年金の仕組みをお分かりいただけましたところで、いよいよ専業主婦がもらえる年_金額についてご説明いたします。
前項でもご説明いたしましたように、専業主婦は第3号被保険者となります。
自らの保険料を納める必要はなく、将来は老齢年金の受給が可能です。
ただし、老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上あることが条件となります。
さて、実際にもらえる老齢年金の額ですが・・・
以下の計算式によって計算することができ、保険料を納付した期間によって受取額が変動します。
<年金額の計算式>
年金額(満額)×(保険料納付月数÷480ヶ月)=受け取れる年金額
それでは実際に、23歳から60歳まで保険料を納めた方の場合を例にとって計算してみましょう。
79万5000円×(444ヶ月÷480ヶ月)=年額73万5370円(月額6万1280円)
保険料の免除期間がある場合や年金の繰上げ受給、繰下げ需給などを行なう場合には、受給額が異なりますのでご注意ください。
また専業主婦になる前に会社員として厚生年金を支払っていた場合には、老齢厚生年金の受給要件を満たしていれば、老齢厚生年金も受け取ることができます。
ご自身が厚生年金に加入した期間が知りたい場合には、お住まいの社会保険事務所に問い合わせるか、毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」をご参照ください。
共働きの妻がもらえる年金額は?
専業主婦の場合は、国民年金のみの受給ですが、共働き家庭の妻場合、受け取る年金額がいくらになるのでしょうか?
厚生労働省の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金の老齢基礎年金の平均受給額は、5万3616円、男性が5万8798円、女性が5万4426円です。
厚生年金にも加入していれば、国民年金に加え厚生年金も受け取ることができるので、年金受給額はぐんと増えます。
男性が16万3875円、女性が10万4878円です。
夫の受け取る年金額はいくら?
夫が受け取ることができる年金額についてもみてみましょう。
自営業と会社員の場合で、受給額は異なります。
それでは、自営業と会社員の場合、それぞれの年金額を見ていきます。
夫が自営業の場合
夫が自営業、妻が専業主婦の場合、夫婦ともに国民年金に加入します。
自営業の場合は、夫も妻もそれぞれ国民年金の保険料を納めなくてはなりません。
例えば、20歳から60歳までの40年間、保険料を納付したとします。
この場合、受給額は満額の79万5000円で、月額にすると6万6250円になります。
夫婦合わせると、月額で13万2500円受給できるということになりますね。
夫が会社員の場合
夫が会社員であれば、夫は厚生年金と国民年金に加入しています。
専業主婦の妻は、受給は国民年金のみになりますが、夫の扶養に入るため、保険料を支払う必要はありません。
平均受給額は、夫が16万3875円、妻が5万4426円で、合計21万9301円受け取ることになります。
専業主婦がもらえる年金を増やすための方法

「少しでも多く年金をもらって豊かな老後を過ごしたい」
皆さん、そう思っていることでしょう。
実は年金を増やすための方法があります。
ポイントは5つです。
①年金の受給を遅らせる
年金の受給期間は基本的に65歳からですが、受給期間を遅らせることで、もらえる額が倍額になります。
国民年金の場合は、「65歳に達した月から繰下げ申し出月の前月までの月数」×0.7%ずつ増額され最大で84%増額可能です。
②付加保険料を納付する
毎月納める国民年金にプラス400円を加えて納付することで、年金額を増やすことができます。
受給できる年金の追加金額は「200円×付加保険料の納付月」です。
ただし、会社員の妻は付加保険の追加はできません。
③任意加入制度を利用する
国民年金には、60歳までに老齢年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため、老齢基礎年金を満額受け取れない場合で年金の増額を希望するときは、任意で加入する制度があります。
ただし、繰上げ支給を受けていない、保険料の納付月数が40年未満、厚生年金、共済組合等に加入していないなど条件があります。
④貯蓄型の保険に加入する
個人年金保険や終身保険に加入し、将来に備えて積み立てておくことも一つの方法です。
⑤iDeCoやNISAを利用する
資産を運用し、老後に備えるという方法もあります。
いずれも税法上優遇されている制度なので、運用を続けながら必要に応じて資金を取り崩して年金の不足分を補うことも可能です。
まとめ
ご覧いただいたように専業主婦のもらえる年金は限られています。
物価高の今、年金だけで生活するのはなかなか難しいと言えます。
それだけに、今からご自身が将来どれだけ年金をもらえるのか、また足りない分はどのように補うのかを計画しておくことをおすすめします。