家内労働者の特例とは?55万円の必要経費|軽作業・内職依頼は低コストで短納期の【手作業マーケット】箱詰め、シール貼りなど

2024/01/24 お金

家内労働者の特例とは?55万円の必要経費

家内労働者の特例とは?55万円の必要経費

「家内労働者等の必要経費の特例」という制度をご存じでしょうか。
所得税法上、最大55万円の必要経費が認められます。
この記事では、家内労働者等に関する税法上の取り扱いを解説しています。

所得の計算

所得税は、収入金額に課税されるのではなく、必要経費を差し引いた所得金額を課税対象とします。
例えば、個人事業主は、事業に関する支出を経費として、収入から経費を差し引いて事業所得を算出します。
サラリーマンやパートの人は、スーツや事務用品費などを経費計上できない代わりに、給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引いて給与所得を算出します。

しかし、一般的な自営業でもなく、給与をもらう従業員でもない、内職をしている人などの所得については、事業所得又は雑所得に該当することになりますが、経費などがあまり発生せず、差し引く必要経費が少なくなると考えられます。他の所得に比べ、不公平に感じられます。

家内労働者等の特例は、平等性の観点から必要経費を認めてくれる特例なのです。

家内労働者等の必要経費の特例

所得税法上、家内労働者等に該当すると、実際にかかった経費の額が55万円未満であっても、最大55万円まで必要経費として認められます。

家内労働者とは、「自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、1人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人」をいいます。家内労働法という法律に規定されている、家内労働手帳が交付されている人のことを指します。

家内労働者等の必要経費の特例は、家内労働者とされているように、対象者は家内労働者だけではありません。
内職をされている方、保険外交員や新聞等の集金人、電力量計の検針人などが該当すると考えられます。

対象者に該当する?

対象者に該当する?

家内労働者等には、フリーランスなどのすべての人が該当するわけではありません。
特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人と定義されています。

つまり、

  1. ①特定の人から仕事を受託している
  2. ②継続的に受託している
  3. ③人的役務(=労働)を提供している

これらの3要件を満たしているか、がポイントになります。

特定の企業や人から業務を請け負って納品している方や、新聞等の集金、電力量の検針員、ヤクルトレディの方、シルバー人材センターやヤマハピアノ教室などから業務を委託されている人などが該当すると考えられます。

注意点として、給与としてお金をもらっている場合は給与所得に該当するため対象外です。
ほかに、たとえばピアノ教室の講師をしていて、自分で生徒を集めている場合は特定の人から仕事を受託していないため対象外です。
また、Webデザイナーやライターなどは条件によって対象者に該当するかどうかの判断が分かれます。
上記の①②③の要件を満たしているかを慎重に検討し、判断しましょう。

計算方法

事業所得のみで、年間収入が55万円より多く、実際に支出した経費が55万円より少ない場合は、55万円の必要経費が認められ、収入から55万円を差し引いた金額が「事業所得」となります。
年間収入が55万円以下の場合は、必要経費はその年収金額までが認められます。特例の経費で所得がマイナスになることはありません

なお、実際に支出した必要経費が収入より多く、赤字になる場合の所得はマイナスとなり、青色申告の場合に翌期以降に繰り越せます。
青色申告については後述します。

なお、家内労働者等の特例を適用する場合には、確定申告書第二表の「特例適用条文等」の箇所に「措法27」と記載します。
また、申告書には「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を添付して提出します。

他に所得がある場合

他に給与所得があり、その給与が55万円を超える場合は給与所得控除が使えるため、家内労働者等の特例は対象外です。

その給与が55万円以下の場合、たとえば給与収入が30万円だった場合には、55万円―30万円=25万円が事業所得又は雑所得の必要経費として認められます。
ただし、前述のとおり、特例の経費で所得がマイナスになることはなく、認められる必要経費はその収入金額までとなります。

青色申告特別控除との併用はできる?

青色申告特別控除は、所定の記帳、帳簿の具備を要件に、青色申告承認申請書を税務署に提出することで受けられる特典の1つで、所得金額から10万円又は55万円を控除する、というものです。

この制度は家内労働者等の特例とは別の制度であるため、併用できます。
青色申告特別控除は大きな控除ですから、忘れずに適用しましょう。

まとめ

家内労働者等の必要経費の特例について解説しました。
支払った経費が55万円以下でも最大55万円の必要経費が認められる特例です。
家内労働者等に該当するかどうか、3つのポイントで判断します。
対象者である場合には、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を利用して計算し、申告書に添付・提出しましょう。

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