パートと内職を掛け持ち。確定申告は必要?|軽作業・内職依頼は低コストで短納期の【手作業マーケット】箱詰め、シール貼りなど

2024/10/11 お金

パートと内職を掛け持ち。確定申告は必要?

パートと内職を掛け持ち。確定申告は必要?|内職依頼は低コストで短納期の【手作業マーケット】

「パートのほかに細々と内職をしているだけだから、確定申告とは無縁!!」
掛け持ちで内職をしているあなた、そんな風に考えていませんか?

実は、パートと掛け持ちで内職をしている方でも確定申告が必要な場合があるんです。

「ちょっと心配になってきた・・・」
そんなあなたのために、ここではパートと内職を掛け持ちしている方のうち、どのような方に確定申告が必要なのかご説明いたします。

そもそも確定申告とは?

これまで、確定申告と無縁だった方にとっては、「確定申告ってどんな人がするの?」「どんな手続きが必要?」など、確定申告について知らないことばかりだと思います。

確定申告とは、前年の1月から12月の所得を申告し、所得税を確定させるために行なう手続きのことです。
企業などで働いている方は、源泉徴収により給与から所得税が天引きされており、年末調整により所得税が正確に計算されます。
これらはすべて企業で行なってくれるため、企業に勤める方は何もする必要はありません。
一方、フリーランスや内職や副業などの収入がある方は、年末調整を行なってくれる人がいないため、確定申告が必要となります。

確定申告が必要な場合、必要な人とは?

1年間の所得が48万円以上の方は、確定申告が必要です。
ここでいう所得とは、収入から必要経費を引いた金額のことです。
所得が48万円以下の場合は、課税所得金額が0円となるため、確定申告は不要ですが、
48万円以上になった場合は、確定申告が必要になります。

給与とは別に内職や副業による収入があるケース

給与とは別に内職や副業による収入があるケース|内職依頼は低コストで短納期の【手作業マーケット】

企業に勤めながら、内職や副業を行なっている方も近年増えてきました。
そのような方は、確定申告はしなければならないのでしょうか?

結論から言うと、給与所得者であっても一定の条件を満たす方は、確定申告が必要です。
次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。
ご自身でチェックしてみてください。

□ 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
□ 1ケ所から給与の支払いを受けている方で、給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方
□ 2ケ所以上から給与の支払いを受けている方で、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える方

なお、給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

引用:国税庁 | タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

上記について、もう少しかみ砕いて説明していきましょう。

給与のあるパートと内職の掛け持ちの場合

例えばパートで給与収入を得ている場合、給与については会社が年末調整をしてくれますので問題ありません。
問題は、内職で得た収入に関してです。
内職の年間所得が20万円以上になると、内職分の所得について確定申告が必要となります。

パートを2カ所掛け持ちの場合

勤務先が複数ある場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出した勤務先で年末調整を行ないます。
例えば、AとBという会社でパート勤めをしている場合、Aに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した場合、Aで年末調整を行ないます。
Bにおいては、副業扱いになりますので、Bでの給与所得が20万円を超えた場合、確定申告が必要です。
ここで注意しなければならないのは、扶養控除等申告書は、どちらか一方にしか提出できないという点です。
AとB両方に扶養控除等申告書を提出してしまわないように気を付けましょう。

パートも内職もそれぞれ複数の掛け持ちがある場合

掛け持ちが複数増えても考え方は、上記と同じです。
年末調整をお願いする1社に扶養控除等申告書を提出し、そのほかのパート、内職で得た収入が20万円を超えると確定申告が必要になります。

自身で確定申告をする際の注意点

ここまでで、ご自身が確定申告が必要か否かお分かりいただけたことと思います。
確定申告が必要だと分かった方に、気を付けていただきたいポイントをご紹介します。
確定申告を行なう場合には、経費計上が可能です。
収入―必要経費=所得

この場合の必要経費とは、
仕事をするうえで必要な経費、例えば、文房具や工具などといった備品は消耗品費として、参考資料として新聞や書籍の購入が必要な場合は、図書研究費として計上することが可能です。
このほか、自宅で内職や業務委託の仕事をしている場合、家賃や光熱費も経費として計上することができます。
ただし、これらについては家賃を丸々計上できるわけではなく、専有面積や使用頻度などを考えたうえで最適な割合で計上することができます。

まとめ

パートと内職の掛け持ちの場合でも確定申告をしなければいけないケース、おわかりいただけたことと思います。

確定申告の義務がありながら、期限までに確定申告をしなかった場合は、無申告加算税・延滞税などのペナルティが課されます。
期限が過ぎて確定申告を行なうと、法定納期限の翌日から確定申告を行なうまでの日数に応じて、利息分に相当する延滞税が発生しますので、お気をつけください。

これだけ見ると、デメリットが多いような気がしますが、年末調整で控除漏れがあれば、確定申告で申告することにより控除の対象となりますし、医療費控除を受けることもできます。

いずれにせよ、収入を得ている以上は、所得税は納めなくてはなりません
ご自身に確定申告の義務が生じるかどうかしっかりと見極めたうえで、期限内に申告しましょう。

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