給与の支給が現金の副業なら会社にバレない?兼業する際の注意点とポイントについて|軽作業・内職依頼は低コストで短納期の【手作業マーケット】箱詰め、シール貼りなど
2024/12/15 お金
給与の支給が現金の副業なら会社にバレない?兼業する際の注意点とポイントについて
近年、本業とは別に副業をする方が増えています。
会社の就業規則に沿って副業を行なっている方がほとんどだとは思いますが、なかには会社に内緒で副業をしている方もいらっしゃるかもしれません。
「副業先の給与の支払いが現金であれば、会社にバレないのでは?」と思っている方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、本当に副業の給与を現金手渡しで受け取ったら会社に副業はバレないのか、もし内緒で副業をした場合にバレるのはどうしてなのかについて、そして兼業する際に注意しなければならないポイントや注意点などについてご紹介いたします。
給与が手渡しの副業は会社にバレない?
給与が手渡しの場合でも、本業の勤め先に副業していることがバレる可能性はあります。
なぜなら、給与を支払う事業主は、所得税を源泉徴収し、住民税を特別徴収することが義務付けられているからです。
本業に加えて副業を行なっている方の場合、2箇所以上から給与を受け取っているということになります。
その場合、納税者が居住する自治体が住民税額を計算して「主たる給与の事業者」(この場合、本業の勤め先になります)に請求し、「主たる給与に事業者」が特別徴収によって徴収して自治体に納付しなくてはいけません。
つまり、住民税は自治体から本業の勤め先に請求されるため、給与額は変わらないのに住民税が増えているのであれば、所得が増えたということになります。
本業の勤め先の担当者は「副業を行なっていてそこから収入を得ている」と気づくでしょう。
このようなことから、副業をしていれば、たとえ給与の支給が現金であろうとも、本業以外から収入を得ている旨は、本業の勤め先にバレてしまうということになります。
そのため副業をする場合には、必ず本業の勤め先の就業規則を確認してから行なうようにしましょう。
また副業は禁止されていない場合でも、事前に申請の義務がある会社もあります。
その際には必ず手続きを済ませてから副業を始めるようにしましょう。
本業の勤め先に住民税の請求がいかないようにする方法
副業が会社にバレてしまう理由は、上記に記したように、本業の勤め先に住民税の請求がなされることが挙げられます。
しかし、実は、これを逃れられる方法があるのです。
その方法とは、確定申告で副業収入を申告する際に、住民税の徴収方法を「特別徴収」ではなく「普通徴収」を選択する方法です。
普通徴収を選択すると、副業所得によって発生する住民税の納付書は自宅に届くので、住民税は自身で納付することになります。
一方、特別徴収を選択すると、本業の勤め先に副業の所得を含めた住民税の請求が行われることになるのです。
ここで注意しなければならないのは、普通徴収を選択できる所得の種類が決まっている点です。
事業所得や不動産所得、雑所得などに相当する場合のみ普通徴収が選択可能です。
給与所得の場合は、普通徴収を選択できず、自動的に特別徴収が適用となります。
副業が本業の会社にバレる理由
副業がバレる理由は、上記に挙げた以外にもいくつかあります。
- 副業で本業を上回る給与を受け取ったとき
- 副業をしているところを本業関係の人に見られたとき
- 社会保険料が変わったとき
それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
副業で本業を上回る給与を受け取ったとき
勤め先が一ヶ所でなく複数ある場合、住民税の特別徴収は「主たる給与の事業者」が行ないます。
通常は、本業の勤め先が「主たる給与の事業者」になるわけですが、副業で本業を上回る給与が生じた場合、自治体は副業先に住民税の特別徴収を命じます。
そのため、本業の勤め先へは、住民税の徴収請求は届かなくなります。
これまで自治体からの請求が来ていた住民税の請求がなくなったとしたら、本業の勤め先の担当者は「本業以外の請求があるのでは?」と気づくことになります。
本業をしているところを本業関係の人に見られたとき
実際に副業に携わっている際に、本業関係の人にばったり会ってしまった。
働いているところを誰かに見られた、などといったことにより副業がバレるということはよくあります。
特に、小売店や飲食店などといったサービス業に就いている方、配達の仕事などに就いている方は、そのリスクが高いといえます。
副業で働いているところを見られたことにより社内に噂が広まり、上司にバレたというケースや、社内の仲の良い同僚にポロッと話してしまったことにより、社内に噂が広まったというケースもあります。
最近では、SNSなどに副業についての記事を何気なく挙げてしまったことからバレたというケースもありますので要注意です。
社会保険料が変わったとき
以下の条件を全て満たすと、社会保険への加入が必要になります。
- 従業員が51人以上
- 週あたりの所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額88,000円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生でない
上記の条件をすべて満たした場合、社会保険に加入しなくてはなりません。
しかしながら、社会保険は重複して入ることはできません。
副業先で社会保険に加入する条件を満たした場合、本業と副業いずれかの会社ので社会保険に加入するかを選択し届け出なければなりません。
社会保険料は、本業所得と合算して決まるため、本業の勤め先に知られる可能性があるのです。
副業を始める際に気をつけたいポイント
本業と別に副業を行なう場合、上記に記したように色々と気をつけなければならない点があります。
ここからは、副業を始める際に気をつけたいポイントについてご紹介いたします。
事前に会社の就業規則を確認する
副業を始めようと思ったら、まずは本業の勤め先の就業規則を確認するところから始めましょう。
会社によっては、就業規則で副業を禁じている場合もあります。
不明点は、人事や労務担当者に尋ねて、かならず疑問点や問題点をクリアにしてから副業を始めるようにしましょう。
また副業するにあたって申告が必要な会社もありますので、その場合は必ず申告しておきましょう。
該当する場合は、確定申告や住民性の申告を忘れずに
副業による所得が年間20万円を超えた場合、確定申告が必要になります。
また20万円以下の場合は、自治体に住民税の申告が必要になります。
まとめ
本業以外に副業を行なう場合、色々と気をつけたいポイントについてご紹介いたしました。
副業を始める際には、まずは勤め先が副業を容認しているかどうかを確認し、必要に応じて届け出を出すようにしてください。
また、確定申告や住民税、社会保健についても該当するようであれば、きちんと対処するようにしましょう。
本業以外に収入を得た場合、全てが副業とみなされるかといえば、そうではありません。
アンケートモニターやポイントサイトを利用してポイントを貯めるポイ活や、フリマサイトやオークションサイトでの収入、ハンドメイド雑貨などの販売などは、副業にはならない可能性があります。
副業の明確な定義はないので、副業とみなされるかどうかは本業の勤め先の解釈に委ねられます。
副業に当たるかどうか不明な場合は、勤め先に相談することをおすすめ致します。